- 2023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応2023/01/24
- 年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問2023/01/17
- 36%の企業が同一労働同一賃金問題に未対応2023/01/10
- 常時雇用労働者の定義・カウント方法2023/01/03
- 2023年1月から変更となる協会けんぽの申請様式2022/12/27
>> バックナンバーへ
>> バックナンバーへ
賃金不払い残業や解雇など、労働者の関心は高まる一方です。これらの人事労務に関する様々な相談に対応します。 |
社会保険・労働保険事務の手続きを代行します。正確・迅速に行うことで、社員の入社から退社までをサポートします。 |
給与計算をアウトソーシングすることで、本業に専念でき、時間やコストを削減できます。また、正確な給与計算で社員の信頼感がアップします。 |
就業規則の整備を通じ、実効性の高い労務管理制度を構築します。また、従来の規程の改定を行い、現行法令に適合するよう見直します。 |
創業時の助成金、キャリアアップ・人材育成に役立つ助成金、子育てなどの両立支援に役立つ助成金など、企業の成長を助成金を通じてサポートしています。 |
退職金制度の提案と制度構築・見直しの支援を行います。また、税制の優遇措置のある企業型確定拠出年金制度(選択制401k)の導入サポートも行っています。 |
![]() |
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
平成18年に山口県宇部市で事務所を開業し、約15年が経ちました。開業当初より、支えていただいたお客様には感謝の念でいっぱいです。ありがとうございます。
私たち木下社会保険労務士事務所は、「知識をもって社会に貢献する」をモットーに日々業務に取り組んでいます。
現在、労働関係諸法令が目まぐるしく改正されています。企業は、その法令に従って、就業規則を定めたり、給与を計算したりしなくてはなりません。
企業にとって人材は「人財」です。
従業員にとって働きやすい職場環境をつくることは、企業が成長していくためにも重要なことです。また、正しく法令を理解し、従業員との信頼関係を有効に保っていくことが大切です。
当事務所では、お客様と共に考え、共に悩み、共に解決することにより、人事や労務管理に関して、良き相談相手になることが私たちの役割であると考えています。
笑顔を忘れることなく
お客様に安心して頂けるサービスを
提供している事務所です。
ぜひ、人事労務の専門家にお気軽にご相談下さい。
特定社会保険労務士 木下徹彦
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | (出生時)育児・介護休業取扱通知書 |
2022年10月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業時の取扱いについて会社が従業員に通知するための書式サンプルです。 | ![]() ![]() |
![]() |
2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、勤務間インターバル制度についてとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |
![]() |
>> 用語一覧へ |
是正勧告書 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令違反があった場合に企業に対し交付する文書。是正事項と是正期日が記載されているため、事業場は是正期日までに指摘された違反箇所を是正し、報告しなければならない。 |
お問合せ
|
無料小冊子プレゼント
お問い合わせの上
ご来所していただいた方に 「2022年度 助成金ガイドブック」 をプレゼント!! メールでのお問合せ |
|