人事労務ニュース
人事労務ニュース

労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
36協定を締結する際の注意点2024/02/20

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社会保険、労働保険、就業規則、給与計算、社労士、宇部
業務案内

人事・労務相談

賃金不払い残業や解雇など、労働者の関心は高まる一方です。これらの人事労務に関する様々な相談に対応します。

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社会保険・労働保険

社会保険・労働保険事務の手続きを代行します。正確・迅速に行うことで、社員の入社から退社までをサポートします。

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給与計算代行

給与計算をアウトソーシングすることで、本業に専念でき、時間やコストを削減できます。また、正確な給与計算で社員の信頼感がアップします。

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就業規則作成

就業規則の整備を通じ、実効性の高い労務管理制度を構築します。また、従来の規程の改定を行い、現行法令に適合するよう見直します。

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助成金申請

創業時の助成金、キャリアアップ・人材育成に役立つ助成金、子育てなどの両立支援に役立つ助成金など、企業の成長を助成金を通じてサポートしています。

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退職金制度・401k

退職金制度の提案と制度構築・見直しの支援を行います。また、税制の優遇措置のある企業型確定拠出年金制度(選択制401k)の導入サポートも行っています。

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ご挨拶
ご挨拶

 

木下徹彦

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

平成18年に山口県宇部市で事務所を開業し、約15年が経ちました。開業当初より、支えていただいたお客様には感謝の念でいっぱいです。ありがとうございます。

私たち木下社会保険労務士事務所は、「知識をもって社会に貢献する」をモットーに日々業務に取り組んでいます。

現在、労働関係諸法令が目まぐるしく改正されています。企業は、その法令に従って、就業規則を定めたり、給与を計算したりしなくてはなりません。

企業にとって人材は「人財」です。

従業員にとって働きやすい職場環境をつくることは、企業が成長していくためにも重要なことです。また、正しく法令を理解し、従業員との信頼関係を有効に保っていくことが大切です。

当事務所では、お客様と共に考え、共に悩み、共に解決することにより、人事や労務管理に関して、良き相談相手になることが私たちの役割であると考えています。

笑顔を忘れることなく
お客様に安心して頂けるサービスを
提供している事務所です。

ぜひ、人事労務の専門家にお気軽にご相談下さい。

特定社会保険労務士 木下徹彦

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

旬の特集
旬の特集

   

障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労災保険率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労災保険率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1586.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

お問合せ
木下社会保険労務士事務所
〒755-0013
山口県宇部市明治町1丁目8-11
TEL:0836-35-2533
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ビジネスガイド2022.3
月刊ビジネスガイド(日本法令)
2022年3月号

弁護士 木下達彦が
「パワハラ防止法完全施行
相談対応マニュアル&直前チェックポイント」
を執筆しています。
是非、ご覧ください!

ビジネスガイド2020.12
月刊ビジネスガイド(日本法令)
2020年12月号

税理士・社労士 木下徹彦が
「従業員が副業・兼業を
する場合の源泉実務」
を執筆しています。
是非、ご覧ください!

ビジネスガイド2020.1
月刊ビジネスガイド(日本法令)
2020年1月号

税理士・社労士 木下徹彦が
「令和元年分 法定調書の作成・
提出の実務」を執筆しています。
是非、ご覧ください!
 
 

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