- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
- 最低賃金引上げに伴い賃上げに取り組む企業への公的支援2023/10/31
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賃金不払い残業や解雇など、労働者の関心は高まる一方です。これらの人事労務に関する様々な相談に対応します。 |
社会保険・労働保険事務の手続きを代行します。正確・迅速に行うことで、社員の入社から退社までをサポートします。 |
給与計算をアウトソーシングすることで、本業に専念でき、時間やコストを削減できます。また、正確な給与計算で社員の信頼感がアップします。 |
就業規則の整備を通じ、実効性の高い労務管理制度を構築します。また、従来の規程の改定を行い、現行法令に適合するよう見直します。 |
創業時の助成金、キャリアアップ・人材育成に役立つ助成金、子育てなどの両立支援に役立つ助成金など、企業の成長を助成金を通じてサポートしています。 |
退職金制度の提案と制度構築・見直しの支援を行います。また、税制の優遇措置のある企業型確定拠出年金制度(選択制401k)の導入サポートも行っています。 |
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ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
平成18年に山口県宇部市で事務所を開業し、約15年が経ちました。開業当初より、支えていただいたお客様には感謝の念でいっぱいです。ありがとうございます。
私たち木下社会保険労務士事務所は、「知識をもって社会に貢献する」をモットーに日々業務に取り組んでいます。
現在、労働関係諸法令が目まぐるしく改正されています。企業は、その法令に従って、就業規則を定めたり、給与を計算したりしなくてはなりません。
企業にとって人材は「人財」です。
従業員にとって働きやすい職場環境をつくることは、企業が成長していくためにも重要なことです。また、正しく法令を理解し、従業員との信頼関係を有効に保っていくことが大切です。
当事務所では、お客様と共に考え、共に悩み、共に解決することにより、人事や労務管理に関して、良き相談相手になることが私たちの役割であると考えています。
笑顔を忘れることなく
お客様に安心して頂けるサービスを
提供している事務所です。
ぜひ、人事労務の専門家にお気軽にご相談下さい。
特定社会保険労務士 木下徹彦
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![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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