- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
- 厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06
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賃金不払い残業や解雇など、労働者の関心は高まる一方です。これらの人事労務に関する様々な相談に対応します。 |
社会保険・労働保険事務の手続きを代行します。正確・迅速に行うことで、社員の入社から退社までをサポートします。 |
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給与計算をアウトソーシングすることで、本業に専念でき、時間やコストを削減できます。また、正確な給与計算で社員の信頼感がアップします。 |
就業規則の整備を通じ、実効性の高い労務管理制度を構築します。また、従来の規程の改定を行い、現行法令に適合するよう見直します。 |
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創業時の助成金、キャリアアップ・人材育成に役立つ助成金、子育てなどの両立支援に役立つ助成金など、企業の成長を助成金を通じてサポートしています。 |
退職金制度の提案と制度構築・見直しの支援を行います。また、税制の優遇措置のある企業型確定拠出年金制度(選択制401k)の導入サポートも行っています。 |


この度は、社会保険労務士法人アスナロームのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私は、平成18年に地元の宇部市にて、個人事業として木下社会保険労務士事務所を開業し、以来、多くの企業や経営者の皆様と共に歩んでまいりました。
そして令和8年1月、これまで支えていただいた皆様への感謝と、より質の高い労務サービスの提供を目指して、社会保険労務士法人アスナロームを設立いたしました。
法人名の「アスナローム」には、「明日は檜になろう」という成長への願いの意味を持つ樹木「アスナロ」と、私たちの専門領域である「労務」を組み合わせた言葉です。この名には、今はまだ未完成でも、明日に向かって成長を重ねていくすべての企業、事業者の皆様を、労務の面からサポートしていきたいという想いを込めました。
当法人では、「知識をもって社会に貢献する」という経営理念のもと、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、就業規則の作成・見直し、日常の労務管理に至るまで、お客様が本業に安心して集中できる環境づくりをサポートしています。
企業にとって人材は「人財」です。
従業員にとって働きやすい職場環境をつくることは、企業が成長していくためにも重要なことです。また、正しく法令を理解し、従業員との信頼関係を有効に保っていくことが大切です。
そして、手続きの代行や法改正の対応に留まらず、「人」と「組織」の未来を見据えた労務支援を行うこと、お客様と共に考え、共に悩み、共に解決することにより、人事や労務管理に関して、良き相談相手になることが私たちの使命であると考えています。
今後も、お客様との信頼関係を大切にしながら、「人」の面から、地域社会と企業の健全な発展に貢献してまいります。
ぜひ人事労務の専門家にお気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人アスナローム
代表 木下徹彦

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| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |


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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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