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賃金不払い残業や解雇など、労働者の関心は高まる一方です。これらの人事労務に関する様々な相談に対応します。 |
社会保険・労働保険事務の手続きを代行します。正確・迅速に行うことで、社員の入社から退社までをサポートします。 |
給与計算をアウトソーシングすることで、本業に専念でき、時間やコストを削減できます。また、正確な給与計算で社員の信頼感がアップします。 |
就業規則の整備を通じ、実効性の高い労務管理制度を構築します。また、従来の規程の改定を行い、現行法令に適合するよう見直します。 |
創業時の助成金、キャリアアップ・人材育成に役立つ助成金、子育てなどの両立支援に役立つ助成金など、企業の成長を助成金を通じてサポートしています。 |
退職金制度の提案と制度構築・見直しの支援を行います。また、税制の優遇措置のある企業型確定拠出年金制度(選択制401k)の導入サポートも行っています。 |
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
平成18年に山口県宇部市で事務所を開業し、約15年が経ちました。開業当初より、支えていただいたお客様には感謝の念でいっぱいです。ありがとうございます。
私たち木下社会保険労務士事務所は、「知識をもって社会に貢献する」をモットーに日々業務に取り組んでいます。
現在、労働関係諸法令が目まぐるしく改正されています。企業は、その法令に従って、就業規則を定めたり、給与を計算したりしなくてはなりません。
企業にとって人材は「人財」です。
従業員にとって働きやすい職場環境をつくることは、企業が成長していくためにも重要なことです。また、正しく法令を理解し、従業員との信頼関係を有効に保っていくことが大切です。
当事務所では、お客様と共に考え、共に悩み、共に解決することにより、人事や労務管理に関して、良き相談相手になることが私たちの役割であると考えています。
笑顔を忘れることなく
お客様に安心して頂けるサービスを
提供している事務所です。
ぜひ、人事労務の専門家にお気軽にご相談下さい。
特定社会保険労務士 木下徹彦
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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